税金

国税庁からH29.12/1に
「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」
という通達?QAが出ていました。


特に新し目のことは無かったのですが、
(そして収益の認識基準が曖昧)


損益の計算方法は
移動平均法(継続適用で総平均法も可)とあり、
さらに端数処理についても言及されています。(有価証券とかの計算方法に習っている)
「取得価格の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げて差し支えありません。」


これを鵜呑みにして計算すると、あかんのじゃないかな??
国税庁後出しじゃんけんは良くあること。。
他の税理士っぽい人が書いてるサイトにもありましたが・・・・



例えば、
12/1 Zaif 0.5円で100枚購入
12/2 Zaif 0.6円で200枚購入
12/3 Zaif 0.7円で100枚売却 ここの取得価格


(0.5円×100枚 + 0.6円×100枚) / 200枚 = 0.55 ⇒ 1円(円未満切上)


0.7円×100枚 - 1円×100枚 = △30円
(仮に端数処理しなければ0.7円×100枚 - 0.55円×100枚 = 15円利益)


いいのかな??
あかんよね。


これあると1円台の通貨(1円未満の通貨は通算のために存在?)取引しまくって
無駄に雑所得の中で通算しまくると、1億とか利益でてても税金0円ですよ。。。。


確かに有価証券の計算はこの方法ですよね。。